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賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。平成21年労基-第4問(労働基準法に定める賃金等)
からの出題です。
答えは×。
「労働協約に別段の定め」があれば、賃金を通貨以外のもので支払うことが認められている。
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使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。平成20年労基-第3問(労働基準法に定める賃金等)
からの出題です。
答えは×。
労使協定の締結ではなく「労働協約」に定めがある場合に認められる。